- 産業医の選任を早急にしたい
- 衛生委員会の立ち上げを一から支援してほしい
- ストレスチェックや健康診断実施後の面談者の選定をしてほしい
- 現在の産業医の先生へお願いしづらいことがあり、良い産業保健体制を築けていないので何とかしたい
- 本社と遠隔拠点の産業保健サービスの差を埋めたい
- 長時間労働者の面談をスムーズに行いたい
- 従業員全員に看護職面談を実施し、その上で産業医面談を設定してほしい
- 従業員は50人未満だが、今後のことを見据えてストレスチェックの実施等検討したい
- 産業保健だけでなく、健康経営への取り組みをしたい
(土日祝・年末年始・GW休暇は除く)
産業医選任・面談 はもちろん、 ストレスチェック や 衛生委員会の立上げ・運営支援 なども含まれ
人事労務・企業経営者の 産業保健業務負荷軽減と従業員の健康をサポート!
経済産業省など省庁案件で培った遠隔指導のノウハウや自社ネットワークを活用した医療職の採用と
教育により 月額3万円~ ご提供が可能です。
安心の3大無料特典
- ストレス
チェック代行※1 無料 - 衛生管理委員
立上げ・運営支援 無料 - 遠隔面談用
iPad貸出
(通信費含め無料) 無料
※上記無料特典は貴社のご状況/ご要望に合わせてお選びいただけます。
※各種条件がございます。詳細はお問合せ頂きましたらご説明いたします。
が選ばれている3つのポイント
- 安心・手厚いサポートを業界最安値でご提供
- 人事労務の業界負担軽減と従業員への充実したメンタルケアを両方実現!
- ご意向・事業拡大に合わせてピッタリなプランをカスタマイズ
安心・手厚いサポートを
業界最安値価格 でご提供
従業員への 充実したメンタルケア を両方実現!
産業保健業務のアウトソーシング
「産業医選任届をはじめとする各種書類作成のサポートがあるので 手間が軽減 された!」
「看護職が専属担当になることにより、 わからないことも気軽に相談できる !」と好評をいただいてます。
ご意向・事業拡大に合わせて
ぴったりなプランをカスタマイズ
訪問・リモート(Web/ICT活用)を掛け合わせて
貴社に合ったプランをご提案・お見積りします!
産業医業務 | 労働安全衛生法に定められる産業医業務全般 |
---|---|
看護職業務 | 看護職面談、産業保健の業務支援 |
ストレスチェック | 年1回の実施(実施者・事務代行含む) |
衛生委員会サポート | 立ち上げ~運営サポート |
各種記録作成支援 | 法定記録の作成補助、専門家による内容チェック |
産業保健の実務相談 | 産業保健関連の業務における質問や相談 |
※ご契約時に初期費用として5万円(税別)がかかります。
※訪問時の交通費を別途請求させていただきます。
※訪問時間や延長等により価格が異なることがございます。
※月額料金は上記をすべて含みますが、毎月の実施に含まれないサービスもございます。 詳しくはお問い合わせください。
- 産業医が貴社に訪問し、法定業務を行います。
- ・定期健診の事後措置
- ・高ストレス者の面接
- ・過重労働面談
- ・休職復職面談
- ・安全衛生委員会の出席
- ・職場巡視などその他法定業務
- 産業看護職がリモート(訪問応相談)で対応いたします。
- ・メンタル不調者面談
- ・健康相談
- ・衛生委員会のサポート
\ 看護師さんって話しやすい/
「医師に話すほどでもない」「月経でツライ思いを聞いてほしい」そんなときは産業看護職がぴったりです。気軽に相談できる場はメンタル不調の早期発見にも繋がります。
- 記録保管が義務付けられている衛生委員会の議事録や面談記録、職場巡視記録の作成支援を致します。
- ・雛形の提供
- ・専門家による内容チェック
- ・記録保管体制の仕組みづくり
- 「経験豊富な精神科産業医」や「法律や制度に強い産業保健師」が産業保健業務でのご不明点を解決致します。
\ ほかの業務もあるのに調べ物なんて ツライ /
「医師に話すほどでもない」「月経でツライ思いを聞いてほしい」そんなときは産業看護職がぴったりです。気軽に相談できる場はメンタル不調の早期発見にも繋がります。
- 衛生委員会の立上げ~運用を幅広くサポート致します。衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様も安心です。
- ・衛生委員会の規定作成/メンバーの選定/運用方法の決定
- ・司会進行の代行
- ・看護職による健康講話
- ・衛生委員会のテーマ選定
- ・議事録作成支援
- ストレスチェックの実施から医師による高ストレス者面接まで全ておまかせいただけます。
- ・衛生委員会での調査審議
- ・ストレスチェックの実施
- ・高ストレス者面接
- ・実施事務その他
- リモートでの面談がよりスムーズにできますようiPadを貸出致します。
\ リモート面談ってとても便利 /
地方支店の社員や外回りが多い社員への面談セッティングはなかなか難しいですよね。リモート面談なら場所を選ばず面談できます。
Q.従業員数が50人を超えたのですが、何をやらなければならないですか? keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
A.労働安全衛生法で定められている5つの義務を順守する必要があります。
労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を守るため、労働災害を防ぐ基準を確立すべく設けられた法律です。 労働安全衛生法では、従業員が50名以上、というのがひとつの大きな区切りになっており、従業員(常時労働者)が50名を超えた事業場には新たに5つの義務が発生します。ここでいう従業員とは、常時の運営状況で働いている人を正規雇用・非正規雇用関係なくカウントするもので、パートやアルバイトの人も含まれます。
労働安全衛生法で定められている従業員50名以上で義務づけられる5つのこと
- (1)産業医の選任
- 産業医とは、会社で従業員が安全・健康に働けるよう、指導やアドバイスを行う医師のことをいいます。従業員が50名を超えた事業場は、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告しなければいけません。ひとつの会社で、従業員が50名を超える事業場を複数所有している場合は、各事業場にそれぞれ産業医を選任する必要があります。
- (2)衛生管理者の選任
- 衛生管理者は、その名のとおり従業員の衛生面を把握し管理する役割を持ちます。従業員の健康状態や作業環境を確認し、健康を害するおそれがあるときは必要な措置をとります。この衛生管理者も、従業員が50名を超えたタイミングで社内から選任する必要があります。選任の基準としては、まず、衛生管理者の資格をもつ人であること。それだけでなく、長く勤務し現場をよく理解しているか、相談しやすいか、なども加味して検討しましょう。
- (3)衛生委員会の設置
- 従業員の健康障害を防止するための対策などを調査・審議するのが衛生委員会です。衛生委員会は月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら、衛生上の問題や課題、改善案などを話し合います。メンバーは、先ほどの衛生管理者のほか、議長と産業医、衛生に関する経験を有するもの(その会社の従業員で衛生に関する経験がある人)、従業員メンバーで構成します。従業員メンバーは、できるだけ性別や部署のバランスを考えて選任しましょう。
- (4)定期健康診断報告書の提出
- 健康診断自体は従業員の人数に関係なく実施しなければなりませんが、50名以上になった場合は健康診断の診断結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
- (5)ストレスチェックの実施
- 2015年から義務化されたのがストレスチェックテストの実施。従業員のメンタルヘルスを確認するため、調査票を用いた調査を行います。調査票から、医師や保健師が各従業員のストレスの度合いを分析し、その結果、高ストレスと判断され、本人が希望した従業員には医師によるには面接指導が行われます。
Q.労働基準監督署(労基署)へ提出する産業医選任報告の書類の書き方がわかりません。 keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
A.弊社では、各企業様のご状況をお伺いした上で届け出に必要な書類作成を全面的にサポート致します。
産業医の選任を初めて行ったり、変更をした場合には、「産業医選任報告」(「選任届」)を労働基準監督署に提出する必要があります。統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選任報告と同じ書類となっており、厚生労働省指定の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を使用します。
書類に必要な情報は、労働保険番号や事業場の名称、所在地(郵便番号、住所)、事業の種類、労働者数(うち「特定業務※」に携わる労働者数も)等と産業医に関する情報等です。※「特定業務」に携わる労働者:労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者
産業医に関する情報は、産業医氏名や選任年月日、医籍番号等になりますが、これらの記載も含めサポートさせて頂きます。 産業医の選任届は、産業医の医師免許証のコピー他必要書類と合わせて労働基準監督署長に提出する形となります。窓口提出や郵送、電子申請も可能です。
産業医選任報告は、労基署により異なる場合がありますので、ご不明な点あればご相談ください。
Q.衛生委員会は初めてです。何からどうやってやればよいのかわかりません。。 keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
A.衛生委員会を設置する最大の目的は、従業員の健康被害や労災の予防です。衛生委員会の規定作成やメンバーの選定、衛生委員会議事録作成、運用方法の決定など衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様へ専門スタッフがサポート致します。
衛生委員会では、労働災害が起きる危険性を確認し、会社側と従業員側が一体となってその予防・対策について審議します。 衛生委員会の設置は、従業員が50人を超えた段階で義務となります。従業員が50人以上の事業場を複数もつ企業の場合、各事業所に設置が必要です。
メンバーは、議長1名、衛生管理者1名以上、産業医1名以上、その会社(事業所)の従業員で衛生に関する経験がある者1名以上で構成し、議長以外のメンバーの半数は従業員側から構成しなければなりません。衛生委員会のメンバーの選び方/選定に悩まれる人事担当者も多いですが、選定のポイント等を説明し、円滑な選定・運営となるようサポート致します。
衛生委員会の開催頻度については、毎月1回以上という規定があり、産業医の訪問日に合わせて開催する会社も多いです。 衛生委員会で審議することは、基本的に従業員の健康の維持についてや、健康障害・労働災害の防止対策になります。ストレスチェックの実施や健康診断の実施、長時間労働に関する問題などを、優先順位を決めてテーマに盛り込む必要があります。また、毎月スムーズに審議を進めるには、年間スケジュールを立てておくのもおすすめです。季節ごとに起きやすい問題を考え、月のテーマに定めておくと、前もって審議の内容がはっきりとわかるので進行もしやすくなります。最も重要なのは、それぞれの会社に合ったテーマを審議することであり、今会社で何が問題になっているのか、どういった問題が起こりそうかをきちんと把握し、現場の状況に沿ったテーマを挙げ審議することです。
(東証プライム市場上場)
(土日祝・年末年始・GW休暇は除く)
産業保健必須業務を すべて任せられる トータルパッケージ